活動拠点(主たる対面の会場)
【はりまADDM】の活動拠点は、以下の場所で行っています。
名称 東播磨生活創造センター かこむ
住所 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1(兵庫県加古川総合庁舎内)
交通 JR加古川南口(600m) 徒歩5分程度
時間 (月~土)9:00~21:00 (日・祝)9:00~17:30
電話 (079)421-1136 ※【はりまADDM】に関する問合せは受けかねます。
備考 かこむは3時間以上の駐車ができませんので3時間を超える利用者は近隣の駐車場(上図参照)をご利用ください。
はりまADDMの名称について
会の設立当時は「大人の発達障害を考える会」としてスタートしましたが、そのネーミングが少し長いということから意味づけした名称として、会の活動地域である“播磨地域”の(はりま)を冠につけ、“大人の発達障害”の英字である「Adult
Developmental Disorder」に“会”の意味である「Meeting」を合わせ、【はりまADDM】を接頭詞として【はりまADDM 大人の発達障害を考える会】として活動してきました。
さてこの度、「大人の発達障害を考える会」そのものが元々長かったということもあり、また法人化に向けあらたなステージに立つという意味から、【はりまADDM 大人の発達自助会】とその名称を変更することになりましたのでよろしくお願いいたします。
はりまADDMの活動について
- 項目1 対面方式(主には活動拠点である【かこむ】を中心に行う。)※当面、コロナ禍は自粛中
- ①自助会(勉強会)
- ②交流会(忘年会・新年会・納涼飲み会、等)
- ③講演会
- 項目2 オンライン方式 ※現時点における主流の活動
- ①自助会(勉強会)
- ②オンライン飲み会
- ③ミッドナイトオンライン会
- 項目3 運営役員会《理事会》
- ①現時点では、オンライン及びグループLINE会話にて実施
- 項目4 会の参加にあたって
- ①この会に参加するにあたって、参加者は以下の項目(会員規約について・自助会に参加するためのルール)を
遵守していただきます。 -
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会員規約について
はりまADDM 会員規約
(第4改訂版);令和3年4月1日
(補足改訂);令和3年8月15日(名称)
第1条 この会は、「はりまADDM」と称する。
附則 のちに附記する第16条「法人化移行規定」により名称が改定されるため、昨年度までの会の名称に使用していた
「大人の発達障害を考える会」のネーミングを一旦外すこととする。
附則 2021年8月15日より、会の名称を「はりまADDM 大人の発達自助会」と称する
(目的)
第2条 この会は、発達障害による困り感を感じる当事者が自らの意思で参加し、参加者のそれぞれの体験を通して自ら解決策を導き
出すことを目的とする。
(事務局)
第3条 この会の事務局は代表が居住する加古川市内に置き、連絡先は以下のとおりとする。
(1)Mail:showraku38@gmail.com(代表の個人MAIL)
(2)電話:公式には不設置(法人化が行われるまではこれを置かない)
(活動拠点)
第4条 この会の活動拠点は以下のとおりとする
(1)【東播磨生活創造センター「かこむ」】加古川市加古川町天神木97-1(兵庫県加古川総合庁舎内)
(2)【オンラインシステム「ZOOM」】
(活動)
第5条 当会は、以下の活動を行う。
(1)当事者を主体とする自助会
(2)勉強会(研修会)
(3)その他(講演会、交流会等)
(入会)
第6条 この会の入会条件には以下の規定を設け、それぞれ下記のとおりとする。
(1)診断の有無にかかわらず自らの意思で参加し、なおかつ会の規約を賛同・遵守できる者
(2)上記(1)に該当するものであれば診断の有無には関係なく家族・友人・支援者等の参加も可能。
(会員)
第7条 会員は、運営会員(=以下、理事と称する)、正会員、賛助会員、相談役、助役で構成される。
(1)理事会員 正会員の中から選出され会を運営する(理事会の役割及び分掌については別条に記載)
(2)正会員 会の趣旨及び活動内容に賛同し、正式な会員として登録された者、総会時の発言権有り
(3)賛助会員 会の行事が行われる際、不定期で参加する者、総会時の発言権無し
(4)補助会員 会の相談役及び助役として理事会を助ける。
(会費)
第8条 (1)正会員の会費は2,000円/年とし、理事の会費は3,000円/年とする。
(2)賛助会員の会費は参加する当事者会及び各種イベントごとに300円とする。
(3)会費の徴収は、対面での直接支払い及び以下に掲げる金融口座にて支払うものとする。
①PayPay、②ゆうちょ銀行、※但し、口座が開設されるまではこの支払いを受けない。
(連絡体制)
第9条 (1)主たる連絡体制として会のグループラインを通じて自助会及びその他のイベント案内または新着情報等の案内を行う。
(2)グループラインへの加入は、本人の希望に基づき、自助会及び講演会への参加が3回以上の者よりラインへの招待をする
ものとする。
(罰則規定)
第10条 この会の活動を円滑に行うために以下の罰則規定を設ける。
(1)個人情報の伝播・搾取の禁止
(2)他人への誹謗中傷のほか、金銭および物品の貸し借りの強要、また送迎に対する強要の禁止
(3)政治及び宗教への強要 特定の政党及び宗教団体への過度な宣伝及び勧誘の禁止
(退会)
第11条 本人の死亡もしくは第9条の罰則規定が遵守できないと判断された場合、活動の一時休止及び退会を通告する。
(理事会の役割)
第12条 はりまADDMは、当会の運営を行うため《理事会》を置き、その活動は以下の通りとする。
(1)定例当事者会、勉強会、講演会、内外交流会の企画立案
(2)広報活動として《メディア事業部》を設置し、以下の広報活動を行う。
①ホームページ、フェイスブック、ツイッター、こくちーずプロ等のSNS作成
②神戸新聞社、BAN-BANネットワークス、行政広報誌等への情報提供及び取材依頼
(理事の事務分掌)
第13条 理事の構成及び役割については下記のとおりとする。
1 代表 会を代表する理事で、会の全ての責任を担う。
2 副代表 代表理事を補佐し、代表理事が不在の場合はその任を務める。
3 会計 会の経理全般を担い、会計管理を行う。
4 主任理事 実質上の運営を取り仕切る任を行う。
5 常任理事 主体的に会の運営を担う。
6 相談役 会の活動時及び理事会で発生した懸案事項等の相談に対しての指導助言を行う。
7 助役 過去に理事であった会員が都合により理事を常任できなくなった場合において、会を完全に離れずに理事のサポートと
して就任し、必要に応じて助言等を行う。
(総会)
第14条 この会の総会は会員によって構成し年1回程度開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催するものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
①解散
②事業計画
③事業報告
④役員の選任及び解任
⑤その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の過半数の出席又は委任状がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(事業年度)
第15条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(法人化移行規定)
第16条 この会は2021年以降に法人格化を検討しており、NPO法人への設立を目標として掲げるものとする。またその立ち上げに
関して法人設立準備委員会を設置し、会の代表自らが設立実行委員長となり、この条文(法人化移行規定)に賛同を得た各理事が準備
委員に当たることとする。
(附則)
第17条 この改訂規約は、令和3年4月1日から執行する。
自助会に参加するためのルール
自助会への参加について
- この会では、当事者会を居心地の良い場になるように以下の決まりごとを設け、心がけたいことがあります。
どうかご協力よろしくお願いします。
- ☆入退室等の出入りは気兼ねなく行ってください。
☆皆様が自由に発言できるためにも、発言者の意見を妨げたり、個人の意見を押し付けたり、特定の人が長々と発言はし ないようにお願いします。【場合によれば退出していただくこともあります。】また意見を求められたとしてもその時 言いたくないことやその場で言えないことは無理に発言しなくても結構です。
☆会話の流れにおいての宗教及び政治の話題は禁止致しませんが、特定の宗教団体への布教活動及び特定の政党への勧誘 といった政治活動及び、これらの団体への誹謗中傷は固く禁止します。
☆この会は専門的なカウンセリングの場ではありませんので、相談支援機関のような回答は出せないことをご了承くださ い。同じ困り事や悩みを持つ人が体験したことを共有し当事者が自分で解決していく場であることが自助会のあり方と なります。
☆この会で知り得た個人情報はこの場だけのものです決して口外しないでください。お互いの連絡先等の交換は原則禁止にはしていませんが個人の責任において必ず慎重にお願いします。(ただしナンパ目的の連絡交換は禁止にしています。)
☆またオンライン会では、レコーディングおよびスクリーンショットなどは個人情報の漏洩につながりますので個人的な記録としてもお控えください。 - 2020年11月 設定