【はりまADDMー大人の発達自助会ー(以下この会)】は、会の運営及び個人情報保護に関する安心安全な活動を行う為にも、以下の会員
規約を設けることとする。
(第5改訂版)令和5年4月1日
(名称)
第1条 この会は、「はりまADDM ー大人の発達自助会ー」と称する。
(目的)
第2条 この会は、発達障害による困り感を感じる当事者が自らの意思で参加し、参加者それぞれの体験を通して自ら解決策を導き出すことを目的とする。
(事務局)
第3条 この会の事務局は、代表が居住する加古川市内に置き、連絡先は以下のとおりとする。
- (1)メール harima.addm@gmail.com
- (2)電 話 090-5883-2572
(活動拠点)
第4条 この会の活動拠点は以下のとおりとする。
(1)【東播磨生活創造センター「かこむ」】 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1(兵庫県加古川総合庁舎内)
(2)【オンラインシステム「ZOOM」】
(活動)
第5条 当会は以下の活動を行う。
(1)当事者を主体とする自助会
(2)勉強会(研修会)
(3)その他(講演会・各種交流会)
(入会)
第6条 この会の入会条件には以下の規定を設け、それぞれ下記のとおりとする。
(1) 診断の有無にかかわらず自らの意思で参加し、なおかつ会の規約に賛同・遵守できる当事者。
(2) 当事者以外でも、会の規約に賛同・順守できる家族・友人・支援者等の参加も可とする。
(会員)
第7条 会員は、運営会員(=以下“理事”と称する。)・正会員・賛助会員・顧問理事で構成される。
(1) 理事 正会員の中から選出され会を運営する役員(理事会の事務分掌については別条に記載)
(2) 正会員 会の趣旨及び活動内容に賛同し、正式な会員として登録されたもの、総会時の発言権あり
(3) 賛助会員 会の行事が行われる際、不定期で参加するもの、総会時の発言権無し
(4) 顧問理事 会の活動における懸案事項の相談に対して、指導助言を行う。総会時の発言権あり
(会費)
第8条 会費は以下のとおりとする。
(1)正会員の会費は年間3,000円とし、前年度までの理事会費を廃止する。
(2)賛助会員の会費は、参加する自助会及び各種イベント毎に500円とする。
(3)会費の支払いは対面受け渡しもしくは、以下の口座への振り込みとする。
①ゆうちょ銀行、②PayPay、
(連絡体制)
第9条 連絡体制は以下のとおりとする。
(1)主たる連絡体制は公式グループラインとし、従来の連絡体制であったBBSは廃止する。
(2)公式ラインは、理事会事務局からそれぞれの会員個別に各種連絡事項等の案内を行う。
(罰則規定)
第10条 この会の活動を円滑に行うために以下の罰則規定を設ける。
(1)個人情報の伝播・搾取の禁止
(2)他人への誹謗中傷の他、金銭及び物品の貸し借りの強要、また送迎の強要禁止。
(3)政治および宗教への強要、特定の政党及び宗教団体への過度な布教の禁止。
(退会)
第11条 本人の死亡もしくは、第10条(罰則規定)が遵守できないと判断された場合、活動の一時休止及び退会を通告する。
(理事会の役割)
第12条 理事会の役割は以下のとおりとする。
(1)定例自助会、勉強会(研修会)、内外交流会の企画立案
(2)従来理事会で行ってきた広報活動は、法人内事業部「イベント講演事業部」との連携にて行うこととする。
(理事会の事務分掌)
第13条 理事の構成及び分掌については、下記のとおりとする。
(1)代表 会を代表する理事で、会のすべての責任を担う。
(2)副代表 代表を補佐し、代表が不在の際はその任を務める。
(3)会計 会の経理全般を担い、会計管理を行う。
(4)会計監査 会計の補佐を担い、会計処理の際は監査を行う。
(5)常任理事 通常理事会にて、議案に対して意見を述べる任を行う。
(6)三役 代表・副代表・会計(会計・会計監査)を三役とし、決議を急ぐ場合等及び通常理事会で意見が議決しない場合等に
招集し、決議するものとする。
(総会)
第14条
(1)この会の総会は会員によって構成し、年1回の5月頃に開催するものとする。ただし、必要がある際は臨時に開催するものとする。
(2)総会は、以下の事項について議決する。
①解散、②事業計画、③事業報告、④役員の選任及び解任、⑤その他、会の運営に関する重要事項
(3)総会は、会員過半数の出席または委任状がなければ、開会することができない。
(4)総会における議事の決議は、出席した会員の過半数をもって議決し、可否同数の際は、議長の票を持って決議とする。
(事業年度)
第15条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、年度内の3月31日に終わるものとする。
(法人化移行規定)
第16条 この会は2022年度秋頃に法人化を検討しており、まずは特定非営利活動法人(NPO法人)として設立する法人において、
その事業部の一つとなることとする。なお、口座は新しく設立される法人の口座とは別に設置したままとする。
(付則)
第17条 この改定規約は、令和5年4月1日から執行する。